農地転用サポート

畑や田んぼなどの農地を宅地や駐車場など農地以外として利用する場合、また農地を売買して名義を変える場合には農地法の農地転用許可が必要になります。農地法の許可を得ずに農地転用をすると厳しい罰則規定があります。

 農地に家を建てたい
 農地を駐車場・資材置き場にしたい
 農地を買いたい・売りたい
 農地を借りたい・貸したい
 農地を相続したい

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市街化調整区域での建築

市街化調整区域では原則として建物を建築することができません。そのため、市街化調整区域内での建築の手続きは難しいものがほとんどです。以下に建築できる可能性があるものの代表例を載せています。

 分家住宅
 農家住宅
 既存住宅の建替え
 病院、コンビニなど

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業務対応地域

富士宮市・富士市を中心に静岡県東部地区

静岡県東部:富士宮市、富士市、沼津市、熱海市、三島市、伊東市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町
        清水町、長泉町、小山町

静岡県中部:静岡市

静岡県賀茂地域:下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町

その他ご相談ください

農地転用・市街化調整区域での建築(分家住宅・農家住宅)のことなら静岡県富士宮 行政書士渡辺まさひろ事務所にお任せください!

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