農業参入サポート

平成21年12月に農地法が大幅に改正され、個人・法人とも農業参入への扉が大きく開かれました。これにより、個人の方はもとより、企業の農業参入が非常に増えています。
しかし、農業参入の手続きは非常に複雑で難しく、多くの方が時間を費やしてしまっているのが現状でしょう。
当事務所では、農地・農業の専門家として煩雑な手続きをサポートします。依頼者様はどうぞ事業に専念し、大きく飛躍して下さい。

農業参入の方法

農業に参入するには大きく2つの方法があります。それぞれについてメリット・デメリットがありますので、状況に応じて判断しましょう。

1.新規に農業生産法人を設立し農業参入する方法
2.既存の法人で農地を借りて農業参入する方法

1.新規に農業生産法事を設立し農業参入する方法

個人事業者が農業生産法人を設立する場合や、異業種から農業参入をする場合、既存の事業はそのままに新たに農業事業をおこなう事業会社を設立し、その会社を農業生産法人化することにより農業に参入する場合があります。農業生産法人については、下で説明します。

メリット
・農地を取得することができる。(農地を取得できる法人は農業生産法人だけです。)
・法人化することにより、対外的信用が増し融資などが受けやすくなる。

デメリット
・会社設立費用や農地取得費用など初期投資がかかる。
・社会保険加入による、経費の負担。

2.既存の法人で農地を借りて農業参入する方法

メリット
・農業生産法人の要件(事業要件、構成員要件、業務執行役員要件、組織要件など)を満たす必要がなく農業参入できる。

デメリット
・農地を取得することはできない。

農業参入の流れ

1.基本構想の設定

2.農地の確保

3.事業計画書作成

4.官公署などとの事前協議

5.新規法人設立または既存法人の定款変更など

6.農地法の許可申請

7.農地の売買・貸借契約書作成

8.農地法の許可取得

9.営農開始

農業生産法人とは

「農業生産法人」とは農地の権利取得(買ったり借りたり)が可能な法人のことをいいます。農業生産法人になるには、法律で決められた要件を満たす必要があります。

農業生産法人の要件充足+農地法3条許可取得=農業生産法人

農業生産法人の要件

1.法人の組織形態要件
   ・農事組合法人
   ・株式会社(非公開会社)  
   ・持分会社(合名・合資・合同会社)

2.事業要件
   ・主たる事業が農業であること
   ・農業関連の売上高が全体の売上高の過半数であること

3.構成員要件
   すべての構成員は次に挙げるものでなければなりません。
   ・農地の権利提供者
   ・農業の常時従事者
   ・作業委託農家
   ・農業協同組合、農業協同組合連合会
   ・農地保有合理化法人
   ・地方公共団体
   ・法人から物資の供給等を受ける者又は法人の事業の円滑化に寄与するもの

4.業務執行役員要件
   ・役員の過半が農業の常時従事者であること
   ・その常時従事者のうち過半が農作業に従事すること
   

        

 



プロフィール



当サイトをご覧いただきありがとうございます。行政書士 渡辺まさひろ事務所の渡辺真広と申します。当事務所は、土地活用・農地転用・市街化調整区域での分家・農業参入サポートを専門としています。持ち前の明るさで「愛される」行政書士を目指して業務に励んでいます。

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