市街化調整区域サポート

市街化調整区域での建築をお考えの方は、ご相談いただくのが1番の近道です。以下で代表的な建築可能なものを載せていますが、これ以外にも建築できる建物はございます。ご連絡いただければこちらで判断・提案をいたします。

用語

線引き

市街化調整区域決定日。地域によって違います。富士・富士宮は昭和47年12月16日(旧芝川町は平成23年3月29日)。

50戸連たん

市街化調整区域内で、建築物の敷地同士がおおむね50m以内で、おおむね50戸連続していること。

299.99㎡

分家住宅などは原則300㎡だと許可が下りません。大きい敷地の場合299.99㎡以下に分筆する必要があります。

区画形質の変更

市街化調整では区画形質の変更で、すぐに開発行為となってしまいますので要注意。

・区画の変更
  道路や生垣等による土地の物理的な区分の変更。

・形状の変更
  ①盛土をした土地の部分の高さが50cmを超えるもの。
  ②切土をした土地の部分の高さが1mを超えるもの。
  ③盛土と切土を同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分の高さが50cm以下で、かつ、当該切   土及び盛土をした土地の部分の高さの合計が1mを超えるもの。
  ④前期①~③に該当しない切土又は盛土をして行う土地の面積が500㎡を超えるもの。

・性質の変更
  宅地以外の土地を宅地とする場合で、その面積が500㎡を超えるもの。

分家住宅

以下の要件を満たしている場合は分家住宅を建てられる可能性があります。1度ご相談ください。

土地について

 建築予定地を線引前から(昭和47年12月16日以前)直系尊属が所有している
    相続、贈与などで所有者が変わっているのはOK
 建築予定地は原則299.99㎡以下
    300㎡以上の場合は要分筆
 農地法の許可が取れる
    建築予定地が農地の場合、農地法の許可が必要

申請人について

 合理的な理由がある
 既婚又は結婚予定である
    結婚予定の場合は婚約証明書などが必要
 仕事をしている
 資産がない
    世帯全員など他に持家がない(県外などにある場合は要相談)
 本家がある

建築物について

 自己用専用住宅である

農家住宅

農家住宅とは、農業・畜産業などを営む者がたてる自己居住用の専用住宅のことです。
農家として認められるのは、
1.1000㎡以上の農地を年間60日耕作している人
2.農業生産物の総販売額が15万円以上の人

このような人は、線引前後にかかわらず家を建てられます。

        

 



プロフィール



当サイトをご覧いただきありがとうございます。行政書士 渡辺まさひろ事務所の渡辺真広と申します。当事務所は、土地活用・農地転用・市街化調整区域での分家・農業参入サポートを専門としています。持ち前の明るさで「愛される」行政書士を目指して業務に励んでいます。

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